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2011年03月25日 前へ 前へ次へ 次へ

改正化審法本格施行 経済産業省化学物質管理課 河本光明課長に聞く

経産省河本課長.jpg 4月1日付で改正化学物質審査規制法(化審法)が本格施行される。大改正は2003年以来。世界的な化学物質管理の厳格化の流れを受け、枠組みが大きく変更されている。経済産業省の河本光明化学物質管理課長に改正の概要と企業に求められる対応について聞いた。
 ◇  ◇
 ― 改正の背景、ポイントを整理してください。
 「2002年に開催された『持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)』における『2020年までにすべての化学物質のリスクを最小化する』という国際合意がある。これが世界各国の化学物質管理の枠組みの変更につながり、リスク管理という概念の導入や、サプライチェーン(SC)全体での情報共有といった新たな考え方と手法が広まりつつある」
 「改正の柱は2つ。新規化学物質だけでなく既存化学物質を含めたすべての物質を管理対象とすること。ハザード(有害性)ベースの管理からリスクベースの管理へ軸足を移すことだ。化学物質のハザード情報に、製造輸入量や用途から得られる環境中への暴露情報を加味してリスク評価を実施することは、非常に大きな変化だ」
 「従来は、化学物質の毒性など固有特性のみに着目した規制体系。法規制の対応は事実上、研究部門や環境部門などに任せられていた。これがリスクベースの管理に変わると、製造量や詳細用途など経営管理に関わる情報が要求される。製造現場や販売部門も含めた全社的な連携で、自社が扱う化学物質に関するすべての情報を一元的に管理することが必要になる」
 ― REACH規則との考え方の違いは。
 「制度設計に違いがある。REACHは原則すべての化学物質を一律にリスク評価の対象とするため産業および行政に膨大なコストがかかるのに対し、改正化審法は効率的、合理的な仕組みだ。まずリスク評価すべき物質を優先順位付けし、『優先評価化学物質』として絞り込む。これによりリスク評価を効率的に実施でき、必要があれば確実に規制対象に指定することができる」
 ― 4月から企業に求められる対応は。
 「一定数量以上、製造・輸入した化学物質の数量・用途情報を届け出ることが必須となる。現行法は新規化学物質中心の管理であったため、研究開発型の企業による届出が中心だったが、改正法では対象企業が1000社程度に増える。中小企業でも、自社の製品について情報を把握し、具体的な対応策を検討することが必要になる」
 「国は届出情報に基づき、優先評価化学物質の選定およびリスク評価を行う。第一次で選定される優先評価化学物質は、現行法で製造・輸入量の届出義務を課している監視化学物質から移行するが、第二次からは届出義務のなかった既存化学物質から選定されるだろう。優先評価化学物質となれば、より詳細な製造輸入用途情報などの届出義務や有害性情報の提出が求められる。」
 ― 優先評価化学物質の選定手法は。
 「得られた情報からハザードと暴露量のレベルをランク付けして、相対的に両方のランクが高いものを優先化学物質として選定する。もし情報が不明の場合には、常に『安全サイド』に判断することになる。例えばハザード情報が不明の物質は毒性が高いとみなし、用途情報が分からなければ環境にすべて放出されるとみなす。正確に評価されるためには、ハザード情報、用途情報の提出が必要になる」
 「優先化学物質の情報をSCに提供する努力義務も盛り込んだ。REACHも、高懸念物質(SVHC)の安全性情報を川下ユーザーに提供することを義務付けるなど情報共有を重視している」
 ― 対応が不十分な中小企業は淘汰される動きが出てくるでしょうか。
 「SC全体の化学物質管理を強化しようという動きは強まる傾向にある。中小企業にとっても規制対応は重要な課題だ。経済産業省では中小企業向けに各地で説明会を開催してきたが、今後も説明会やセミナーなどを通じて理解を促す。相談窓口([email protected])も設けているので活用してほしい。大企業が中小企業の体制整備や人材育成をサポートすることも必要だろう」


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