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東日本大震災 中国港湾での放射線検査の基準掲示
在中国日本大使館はこのほど、中国政府が福島第1原発事故に関連して、空港や港湾で日本発の航空機、船舶およびこれらに搭載する貨物や旅客などに対して実施している放射線検査の基準とその根拠を問い合わせた結果得た国家質検総局の「説明」を公表した。
国家質検総局説明による国家標準および検査基準値は次の通り。
?事前警報標準(汚染されている可能性がある対象を抽出するための検査基準)は「γ剤量率値≧バックグランド値の3倍」。その根拠規定は「放射線緊急事態時の評価及び対応のための一般的手順」(IAEA) 2000年手順書D2(人および機器の除染)中の記載「バックグランドの2倍を超える汚染が検出されるレベルは除染が企図されるべきである」に基づく。
?表面汚染判定標準(汚染されているか否かを判断する検査基準)は「α線値≧0・04Bq/平方センチメートル」「β線値≧0・4Bq/平方センチメートル」とし、根拠規定はGB18771-2002「電離放射防止・保護と放射源の安全基本標準」表B-(作業区域の放射線表面汚染コントロール水準)の「手・皮膚・下着・作業用靴下」、またGB11806-2004「放射性物質安全運輸規程」3・14(表面汚染)による。