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2011年03月24日 前へ 前へ次へ 次へ

合併規制見直しで経済活性化を急げ

 公正取引委員会は先に明らかにした企業結合規制の見直し案について、意見募集を始めた。合併の事前審査の廃止を中心に、審査の迅速性や透明性、予見可能性を高めるほか、審査の最大の焦点となるシェアについて世界的な競争状況を考慮することを明確化する。
 今回の見直しは?(企業合併の)認可の申請、報告、届出に関する規制の一部改正?企業合併の事前相談に対する対応方針?企業合併審査に関する独禁法の運用指針ーで構成されている。
 認可申請から報告では、届出会社とのコミュニケーションを充実して審査の予見可能性の向上を図る。そのため、審査期間中に企業から求められた場合、公取委はその時点で審査の論点を説明する。また、企業は審査期間において、公取委に対して意見書または問題解消措置の申し出などができる。
 今回の見直しの最大の焦点は、事前相談制度の現行指針の廃止だ。これは、欧米競争当局では事前相談による最終判断が実施されていないことなどを考慮、独禁法上の判断は届出後の手続きに一本化する。届出企業が希望する場合は、届出書の記載方法などの相談を受け付け、迅速性と国際的整合性の向上を図る考えを明らかにしている。
 一方、合併審査の予見可能性を高めるため、運用指針を見直す。株式保有で企業結合審査の対象とならない場合を明確化するほか、?一定の取引分野について国境を越えて地理的範囲が画定されるケースについての考え方を提示?現在の輸入に有無にかかわらず、輸入圧力が十分働いているか否かを評価?隣接市場からの競争圧力については、近い将来、競合品が需要を代替する蓋然性が高い場合、競争を促進する要素として評価する可能性を示すことが骨子。
 また、合併審査の終了時の手続きを整備して審査全体の効率性を高める。独禁法上問題がなく報告などの要請を行わない案件については、事前通知をしないことを知らせる一方、審査結果と理由を説明、原則として公表する。一方、禁止期間(届出受理から30日間)を短縮するケースも拡大する。具体的には、企業から禁止期間の短縮の申し出があって公取委が独禁法上問題がないと判断したときは、事前通知しないことを知らせる一方、禁止期間を短縮する。
 今回の見直しは、昨年6月に閣議決定された「新成長戦略」の中でで指摘された競争力強化策に対応したもの。日本企業は新興国の台頭を受けて相対的な競争力の低下を余儀なくされているのが現状だ。事前審査などの廃止などを通じて、機動的な企業再編での国際的な整合性を確保する必要性は高い。


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