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2013年04月15日 前へ 前へ次へ 次へ

効率を重視した容リ法改正の議論を

 都市ゴミの最終処分場ひっ迫対策、資源循環型社会の構築を目的に、容器包装リサイクル法(容リ法)が施行されたのは1995年。06年に改正され、今年4月に完全施行から5年を迎える。最終処分場の残余年数延長、リサイクル意識の向上と資源の有効利用など多くの成果があった一方で、プラスチック廃棄物の効率的再資源化など課題解決が遅れている。次期容リ法改正に向けた主要課題として早期の議論が待たれる。
 容リ法は多くの製品が対象になっているが、施行以前から有価で回収・再資源化されてきたアルミ缶、スチール缶、段ボール、紙パックは事業者にリサイクル義務はない。現在、事業者がリサイクル義務を負うのはプラスチック製容器包装、PETボトル、ガラスびん、紙製容器包装の4つである。
 この中でPETボトルは単一素材という特徴に加え、日本品の品質の高さから廃棄物とはいえ輸出を含めて有価で販売されている。ここ数年、事業者はリサイクルに必要な経済負担を負っていない。
 日本容器包装リサイクル協会によると、11年度の容リ法に基づくリサイクル費用は390億円、住民の協力もあって06年度の480億円に比較すると20%近く減少した。負担の生じている3品目の中で%がプラ製容器包装のリサイクルに関するコストで、費用の面からは"プラ製容器包装リサイクル法"と言っても過言ではない。
 プラ製容器包装のリサイクル手法は、プラスチック原料に戻すマテリアルリサイクル(MR)とコークス代替やアンモニア原料などのケミカルリサイクル(CR)で行われる。この際に行政指導によって、MRに50%以上依拠してきた。MRの落札価格はトン当たり8-9万円、これに対しCRでは半分程度で済む。また、MRでパレットなどにリサイクルする場合、有効利用されるのは樹脂量換算で50%が限界とされ、残りは残さとして埋め立てに回る。
 製造ラインなどで発生するプラスチック廃棄物やPETボトルは、MRで行う経済的利益が大きいが、多くの材料が混じり合い、完全洗浄が難しい都市ゴミ中のプラスチック廃棄物のMRは効率性の課題を残す。MR優先政策の見直しが指摘されてきたが、実現していない。
 PETボトルでは高価格で販売できる中国向けの輸出が続いている。この結果、国内のリサイクル業者は使用済みPETボトルの確保や価格乱高下に悩んできた。この状態が続くと国内リサイクルが崩壊するという危機感が強い。中国のPET需給も視野に入れ、将来展望の策定も改正議論のテーマになる。


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