改正化審法、88化学物質を優先評価に指定へ
政府は、4月から本格施行される改正化学物質審査規制法(化審法)の優先評価化学物質を固めた。経済産業、環境、厚生労働の3省の合同部会で、スクリーニング評価に基づき88物質が優先評価化学物質に相当すると判定された。4月1日付で3大臣の告示により指定される。製造・輸入数量に加え、有害性データの届け出が必要になる。届け出の開始を前に、製品評価技術基盤機構(NITE)が全国で届け出手続きに関する説明会を始めるなど本格施行の準備が進んでいる。改正化審法では、4月から1トン以上の化学物質を製造・輸入する事業者は、製造・輸入量や用途などの届け出が必要になる。届け出のあった化学物質のリスク評価を行い、必要に応じて優先評価化学物質に指定する仕組み。段階的な評価を実施し、必要に応じて第2種特定化学物質に指定する。これにともない従来の第2種監視化学物質および第3種監視化学物質は廃止される。