環境省、公害防止計画策定を知事の自主判断に
環境省は公害防止計画制度を改正する。環境大臣が基本方針を示して都道府県知事に計画策定を指示する現行制度を改め、計画策定を都道府県知事の自主判断にゆだねる。これにより各地域で、それぞれの実情に合った計画立案と施策の実行が可能になる。また公害財特法(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律)の対象から廃棄物施設を外す。環境基本法および公害財特法の改正法案を次期通常国会に提出する予定。現行の公害防止計画は、環境大臣がその地域において実施されるべき公害対策の基本方針を示したうえで、関係する都道府県知事に対して策定を指示する。計画策定にあたっては、大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、土壌汚染、騒音・振動、地盤沈下、悪臭の典型7公害への対策を網羅的に記載するとともに、廃棄物・リサイクル対策、自然環境・地球環境の保全などについての記載も定められている。