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2014年11月21日 前へ 前へ次へ 次へ

新食品表示 経過措置5年に修正

 2015年6月までに施行される新しい食品表示制度の導入に際して、食品添加物に関しては、製造所所在地などの詳細明記の代わりに包装材などに記入されている製造所固有記号を、従来通り適用することがほぼ確実となった。所轄する消費者庁による新基準に示された案では、一般消費者向けの加工食品への特例を除き、原則、同記号の表示を認めない方向だが、多様な化合物を組み合わせた製剤から成る食添の複雑な供給事情が考慮された。また旧制度の表示の許される経過措置期間も当初案の1年から5年間へと伸びる。製造所固有記号制度の対象となるのは業務用だが、食添需要のほとんどを占める市場となるだけに関連業者やメーカーからはこれを支持する声が高い。


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