ニュースヘッドライン記事詳細

2013年12月24日 前へ 前へ次へ 次へ

許されない容リ法見直しの先送り

 PETボトルリサイクル促進協議会など容器包装素材8団体で構成する3R推進団体連絡会は、2012年度の容器包装の3R(リデュース・リユース・リサイクル)進捗状況を公表した。同連絡会は実効ある容器包装リサイクル制度を目指し、事業者の自主的取り組み強化を目的に設立、06年に第1次自主行動計画を策定した。現在は15年度を目標年次とする第2次計画の過程にあるが、目標達成に向けて着実に進行している。
 廃棄物が増大する一方で、埋め立て処分場や焼却施設の不足が深刻化した90年代に、資源循環型社会構築を目的とした法律が相次いで制定された。このなかで、容器包装リサイクル法(容リ法)は最も関心を集めた。95年に施行され、都市ゴミ排出量削減のみならず、リサイクル意識の向上にも貢献した。
 06年の容リ法改正から5年を経過、多くの課題も浮かび上がっている。環境省と経済産業省は次期改正に向けて、関連業界から意見聴取を行った。焦点になっているのは、「その他プラ」と呼ばれるプラスチック製容器包装の実効的かつ経済的な再商品化システムのあり方だ。
 容器包装のなかで、容リ法施行以前から有価で回収・再資源化されているアルミ缶、スチール缶などは事業者に再商品化の経済的負担はない。負担義務があるのはガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、その他プラの4つである。これによる再商品化費用は年間400億円前後で、この5年間は横ばいで推移している。
 同じプラスチックでもPETボトルは、消費者の協力もあって再生資源として有効利用されている。これに対して、多様なプラスチックが混在するその他プラのリサイクルは分別などに手間を要し、コストも割高だ。この結果、容リ法で要する403億円(12年度)の93%をその他プラが負担している。
 負担の大きな一因に、プラスチック原料に戻すマテリアルリサイクル(MR)優先がある。リサイクル手法としてはコークス代替やアンモニア原料とするケミカルリサイクル(CR)が実用化され、コスト的にはMRの半分以下で済む。固形燃料化などサーマルリサイクル(TR)の開発も進んでいるが、容リ法では緊急避難的にしか認められていない。
 PETボトルや生産工程で発生する産廃系プラスチックと違って、容リ法におけるその他プラのMRは実効的でなく、優先措置を見直すべきだ。MRのみならずCRも設備過剰に陥り、今後も解消できそうにない。難しい課題を抱えているが、関係者の知恵を結集して全体最適を模索しなくてはならない。


Copyright(c)2010 The Chemical Daily Co., Ltd.