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審判制度を廃止する改正独禁法成立
改正独占禁止法が参院本会議で可決、成立した。改正法の最大の焦点は審判制度の廃止で、これまで「(公正取引委員会が)検察官と裁判官を兼ねている」と経済界は不満が強く、見直しを強く求めていた。
改正独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律)は、2010年3月に国会に提出されて以来、4年近くを経てようやく成立した。
公取委による審判制度の廃止を行う改正独禁法の成立で、排除命令措置などの行政処分に対する不服審査は抗告訴訟として東京地方裁判所で審理するほか、処分前の手続きの充実・透明化が進むことになる。
「透明化」では、公取委が認定した事実を立証する証拠については閲覧および謄写(謄写は自社の留置物および自社の従業員の供述調書)を認める。
東京地裁(第一審)では、3人あるいは5人の裁判官の合議体による審理、裁判を行い、判断の合一性と専門性を確保する。控訴審(東京高裁)でも同様の審理体制を確保する。
一方、意見聴取手続きでは、公取委が指定する職員(手続管理官)が意見聴取を主宰する。手続管理官は審査官に対して意見聴取に出頭した当事者に予定される排除処置命令の内容を説明させることを求める。当事者は意見聴取の際、審査官への質問も可能になる。
独禁法の不服審査に伴う審判制度問題は、紆余曲折を経てきた。09年6月の改正では衆参両院の付帯決議で、「制度の抜本的な制度変更を行う」として廃止の方向性が明示された。これを踏まえて、09年12月、政府は審判制度を廃止して東京地裁に機能を移管すると発表、翌年春に改正案を国会に提出した。
しかし、その後、審議が長引き、12年11月に審議未了でいったん、廃案となっていた。同法案は今年5月、改正案はそのまま引き継ぎ、閣議決定されて国会に提出、ようやく成立して公布される。
審判制度については、「行政処分を行う者が、その処分の適否を判断する仕組みは処分を受ける側からみると不信感が拭えない」として、廃止を求める声が強かった。検察と裁判の兼務では、公平な判断ができないとの指摘だ。
一方、処分前の手続きについてもこれまで「通知」「説明」「意見申述」と一方通行だったが、今回、手続管理官を通じた意見聴取の全体的な透明化が見込める。不服審査の場が東京地裁に移管されることで、「行政処分」と「審判」が明確に分離されることになり、透明性の高い独禁法の運用につながることを望みたい。