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2013年06月13日 前へ 前へ次へ 次へ

改正フロン法で実効ある冷媒対策を

 オゾン層破壊防止を目的としたモントリオール議定書が発効したのは1989年。国際連携によってクロロフルオロカーボン(CFC)などオゾン層破壊物質の排出削減が着実に進んだ。その後CFCを代替して需要を伸ばしたハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)も全廃に向けて動き出している。
 フロンは化学的に安定した物質で不燃性、毒性がないことからエアゾール噴射剤、エアコンや冷蔵庫の冷媒、断熱材の発泡剤、電子部品の洗浄剤など広範な用途で使われてきた。一方で、分解しにくいことからオゾン層を破壊することが明らかになった。HCFCはオゾン層破壊は小さいものの、ゼロにはできず暫定的使用にとどまった。
 これに代わって量産化されたのがハイドロフルオロカーボン(HFC)。塩素を含んでいないことでオゾン層を破壊しないことが注目されたが、地球温暖化効果が大きいことが欠点。このため噴射剤、発泡剤、洗浄剤など大気中に拡散する可能性のある使用は抑制され、大半は冷媒分野で使われてきた。
 11年度の日本の温室効果ガス排出量約13億CO2トンの中で、PFC、SF6を含めた代替フロン等3ガスは1・9%。この中でHFCが8割以上の約2500万トンである。今やフロン対策は冷媒削減と言っても過言ではない。しかし、今後10年間で2倍以上に増えることが予想され、その排出ルートは使用時の漏れ、廃棄段階での放出が圧倒的に多いということだ。経済産業省、環境省は冷凍空調機器メーカーや物流、小売り事業者に放出抑制を指導してきたが、期待ほど効果が上がっていないのが実態である。
 そこで、両省は年に制定されたフロン回収・破壊法の改正を視野に、昨年から合同会議を設置して検討を進めてきた。フロン類の製造から廃棄までのライフスタイル全体を見据えた包括的対策を重視した報告書をまとめた。このほど国会で成立した改正フロン法は、公布日から2年以内に施行される。
 改正法ではフロンメーカー、冷凍空調機器などの製品メーカーやユーザーのほか、フロン類の充てん・回収業者、再生・破壊事業者なども対象事業者になる。改正法に基づいて事業者の果たすべき役わり、順守すべき課題について詳細な基準作りが始まる。
 対策を進めるうえでは、代替フロンの排出量、温暖化対策に要する費用対効果、代替物質の安全リスクなど総合的な視点が求められる。一方、オゾン層・気候保護産業協議会などフロン対策3団体の組織統合も具体化しており、産業界のより実効性の高い活動を期待したい。


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