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2012年02月22日 前へ| 次へ
有機溶剤作業所の規制を緩和 厚生労働省
厚生労働省は、有機溶剤、鉛などを取り扱う作業場の有害物質発散抑制方法について、現行規制を大幅に緩和する。第1管理区分(作業場所の95%以上で空気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない)を達成することなどを条件に、現行法で設置が義務付けられている局所排気装置、プッシュプル型換気装置以外の発散抑制方法の導入を認める。労働安全衛生法(労安法)の改正省令を4月上旬に公布、7月上旬に施行する。