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2011年08月18日 前へ 前へ次へ 次へ

環境省 亜鉛の暫定排水基準適用期限 金属鉱業などで5年間延長

 環境省は亜鉛の暫定排水基準(一リットル当たり5ミリグラム、2011年12月10日まで)が定められている10業種のうち、金属鉱業、電気メッキ業、下水道事業の3業種について暫定基準の適用期間を5年延長することを決めた。排水処理設備の導入などコスト的に対応が難しいことなどが理由。残り7業種は一律排水基準(同2ミリグラム)に移行する。


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