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東日本大震災 環境省 災害廃棄物の処理指針策定
環境省は東日本大震災で発生した災害災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)を策定、岩手、宮城、福島などの関係7県に日付で通知した。仮置き場に搬入されたあとの処理に焦点と当て、処理推進体制、処理方法、スケジュールを示した。再利用が想定される木くずやコンクリートくずは需要との関係から期間を定めず、その他の廃棄物は2014年3月末をめどに中間処理・最終処分を終える方針。
処理推進体制として、国、県、市町村の役割をあらためて明確にした。国が財政措置、専門家の派遣、県外の自治体や民間事業者の処理施設に関する情報提供などの支援を行う。県は国が示した処理指針に基づいて地域の実情に合わせた具体的な実行計画を策定。市町村はこの実行計画に沿って処理を進める。
廃棄物は可能な限り再生利用することを基本とした上で、種類別の処理方針を示した。バイオマス発電燃料などに再利用が想定される木くずは、降雨を利用して塩分を除去しつつ需要に応じて活用する。腐敗や火災防止の観点から現地ではチップ加工しない。コンクリートくずは再生利用を考慮してアスファルト、コンクリート、石材などに分別し、被災地での復興資材として活用する。
金属くずは受け入れ先で想定する利用用途に応じ、可能な範囲で鉄と、銅など他の金属と区別する。
ヘドロなどの津波堆積物は、重金属や腐敗性のある可燃物、油分を含むものはセメント原料としての利用を図り、焼却して最終処分場に埋め立てることも検討する。水底土砂と同程度の清浄なものについては、振動ふるいなどで異物を除去したのちに地盤沈下した場所の埋め戻し材や土木資材として利用するか、海洋投入する。
被災者の生活に支障を来さないよう、仮設住宅近傍などの災害廃棄物は、8月末をめどに仮置き場への移動を終える。それ以外は来年3月末までに移動させる。
中間処理・最終処分は、腐敗性のある廃棄物については速やかに行う。木くずやコンクリートくずは、再生利用の需要量を踏まえて特定の期間は定めない。